目次
A 届いた訴状と認印をお持ち下さい。
裁判所から訴状が届いたときは、それに対応する必要がございます。
元金が140万円以下の簡易裁判所の事件であれば、司法書士があなたの代理人として訴訟に対応いたします。
あなたの出廷は不要です。
訴訟委任状に署名押印が必要ですので、届いた訴状一式と認印(シャチハタ以外)をお持ち下さい。
既に時効期間が経過しているときは、答弁書で消滅時効を援用すれば、債権者は裁判を取り下げてくるのが通常です。
裁判所から訴状が届いたときは、それに対応する必要がございます。
元金が140万円以下の簡易裁判所の事件であれば、司法書士があなたの代理人として訴訟に対応いたします。
あなたの出廷は不要です。
訴訟委任状に署名押印が必要ですので、届いた訴状一式と認印(シャチハタ以外)をお持ち下さい。
既に時効期間が経過しているときは、答弁書で消滅時効を援用すれば、債権者は裁判を取り下げてくるのが通常です。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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