A 受任通知を送っただけでは時効は更新(中断)しないと考えられます。

通常、司法書士や弁護士が債務整理等の依頼を受けたときは、債権者へ受任通知を送付し、取引履歴の提出を求めます。

この受任通知は、債務があるのかないのかも含めて調査するための通知ですから、債務があることを認めるものではありません。

受任通知には注意的に、「本通知は、時効更新事由としての債務の承認をするものではありません。」との文言を入れて、誤解のないようにします。