目次
A 受任通知を送っただけでは時効は更新(中断)しないと考えられます。
通常、司法書士や弁護士が債務整理等の依頼を受けたときは、債権者へ受任通知を送付し、取引履歴の提出を求めます。
この受任通知は、債務があるのかないのかも含めて調査するための通知ですから、債務があることを認めるものではありません。
受任通知には注意的に、「本通知は、時効更新事由としての債務の承認をするものではありません。」との文言を入れて、誤解のないようにします。
通常、司法書士や弁護士が債務整理等の依頼を受けたときは、債権者へ受任通知を送付し、取引履歴の提出を求めます。
この受任通知は、債務があるのかないのかも含めて調査するための通知ですから、債務があることを認めるものではありません。
受任通知には注意的に、「本通知は、時効更新事由としての債務の承認をするものではありません。」との文言を入れて、誤解のないようにします。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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