目次
A 受任通知を送っただけでは時効は更新(中断)しないと考えられます。
通常、司法書士や弁護士が債務整理等の依頼を受けたときは、債権者へ受任通知を送付し、取引履歴の提出を求めます。
この受任通知は、債務があるのかないのかも含めて調査するための通知ですから、債務があることを認めるものではありません。
受任通知には注意的に、「本通知は、時効更新事由としての債務の承認をするものではありません。」との文言を入れて、誤解のないようにします。
通常、司法書士や弁護士が債務整理等の依頼を受けたときは、債権者へ受任通知を送付し、取引履歴の提出を求めます。
この受任通知は、債務があるのかないのかも含めて調査するための通知ですから、債務があることを認めるものではありません。
受任通知には注意的に、「本通知は、時効更新事由としての債務の承認をするものではありません。」との文言を入れて、誤解のないようにします。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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