A 裁判所からではなく、債権者から届く請求書では時効は更新(中断)しません

法律で定められている時効更新(中断)事由の「請求」は裁判上の請求のことですので、裁判外で債権者が請求書や督促状を送っただけでは時効は更新(中断)しません。

ただ、法律上の「催告」にはあたると考えられます。

民法第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の更新(中断)の効力を生じない。

催告には時効完成を最長6ヶ月延長させる効力がありますが、その間に裁判手続きをしなければ、時効は完成します。

もう少し詳しく言うと、催告の効力は、本来の時効期間内に届いた最後の1通が届いた時点から6ヶ月間、時効期間を1回限り延長するものです。

繰り返し届いたからといって、延々と延長されるものではありません。

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