A 法律事務所から通知が届いても消滅時効が成立するケースは多々あります。
法律事務所から「受任通知書」や「請求書」などの通知が届くことがあります。
法律の専門家である弁護士が請求してきているくらいなのだから、判決などを債務名義を取っていて時効が成立しないからこそ請求してきているのではないか?と思って始めから諦めている方がいます。
しかし、債務名義などは取っておらず、時効期間が過ぎている請求であることもよくあります。
それは、たとえ時効期間が過ぎていても、あなたから「時効の援用(主張)」をしないと、消滅時効は成立しないからです。
弁護士は依頼者である貸金業者の利益のために、請求しているだけなのです。
あなたは、あなたの利益のために動いてくれる司法書士か弁護士に依頼して、時効の援用を行ってもらえば時効が成立する可能性は十分あります。
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