A 届いた訴状と認印をお持ち下さい。
裁判所から訴状が届いたときは、それに対応する必要がございます。
元金が140万円以下の簡易裁判所の事件であれば、司法書士があなたの代理人として訴訟に対応いたします。
あなたの出廷は不要です。
訴訟委任状に署名押印が必要ですので、届いた訴状一式と認印(シャチハタ以外)をお持ち下さい。
既に時効期間が経過しているときは、答弁書で消滅時効を援用すれば、債権者は裁判を取り下げてくるのが通常です。
裁判所から訴状が届いたときは、それに対応する必要がございます。
元金が140万円以下の簡易裁判所の事件であれば、司法書士があなたの代理人として訴訟に対応いたします。
あなたの出廷は不要です。
訴訟委任状に署名押印が必要ですので、届いた訴状一式と認印(シャチハタ以外)をお持ち下さい。
既に時効期間が経過しているときは、答弁書で消滅時効を援用すれば、債権者は裁判を取り下げてくるのが通常です。