A 債権者が時効を認めた際に入手できる書類には以下のようなものがございます。
ご通知
債権の消滅時効の意思表示について、確かにお受けしたことをご通知いたします、と書かれています。
債権放棄額確認書
債権放棄額と債権債務がないことを確認しました、と書かれています。
債務不存在証明書
債権が存在しないことを証明します、と書かれています。
残高証明書
残高合計が「0」、「お客さまの口座残高は上記のとおり相違ないことを証明いたします。」と記載されています。
契約書(申込書)
当時結んだ契約書の原本そのものや、契約書に「放棄」や「消滅時効」のハンコを押されているものがあります。
時効援用後の書類についての債権者の対応
以下のように対応は債権者によってまちまちです。
- 時効を認めた場合にいつも送ってくれる。
- 時効援用通知に契約書の返還、書類の発行を求める文言を入れてある場合に送ってくれる。
- こちらが別途電話で要求すれば送ってくれる。
- 時効更新(中断)事由のないかぎり何も送ってこず、要求しても送ってこない。(大半の債権者)
書類を入手するために
当事務所では書類を入手するために、
- 時効援用通知書に契約書の返還や債務が0である証明書の発行を求める文言を入れる。
- 通知書で要求するだけでなく、電話でも要求する。
などして、書類の入手を心がけています。
書類の有無は、時効援用の効果に影響しませんが、ご依頼者様に安心していただきたいからです。
書類が入手できない場合、債権者へ時効援用に反論がないことを確認した日時を記載した「報告書」を当事務所が作成し、司法書士の職印(実印)を押印してご依頼者様にお送りしております。
動画
- 音が出ますのでイヤホンをしてから再生してください。
- 文章を読むのに疲れた方は、耳から聞くのが楽ですよ。