A JICCの個人信用情報からは、裁判をされていることがわかる場合があります。
CICと裁判手続
CICの個人信用情報からは裁判をやられているかどうかはわかりません。
登録項目ではないからです。
JICCと裁判手続
JICCの個人信用情報からは、裁判をされていることがわかる場合があります。
JICCでは「債権回収」という項目が「債権者が強制執行や支払督促等の法的手続き等をとった情報」になります。
ただし、2019年9月30日以前の契約は登録期間が「発生日から5年以内」のため、裁判手続きがされていても、5年以上経過している場合は消えていることに注意が必要です。
2019年10月1日以降の契約であれば、登録期間が「契約継続中の期間及び契約終了後5年以内」ですから、契約終了後5年経過していなければ情報が登録されていると考えられます。
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