目次
A 消滅時効は完成していないと考えられます。
裁判、支払い督促、調停で借金が確定すると消滅時効までの期間は5年から10年に伸びます。
ご質問の件では、少なくとも最後の支払いから10年を経過していないので、消滅時効は完成していないと考えられます。
(より正確にいうと、期限の利益の喪失(分割で支払える利益を失うこと)から10年経過していないので、時効期間が経過していません。)
裁判、支払い督促、調停で借金が確定すると消滅時効までの期間は5年から10年に伸びます。
ご質問の件では、少なくとも最後の支払いから10年を経過していないので、消滅時効は完成していないと考えられます。
(より正確にいうと、期限の利益の喪失(分割で支払える利益を失うこと)から10年経過していないので、時効期間が経過していません。)
(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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