Q 特定調停成立後、5年以上支払っていないので私の借金は時効が成立しますか?更新日:2019-01-11時効の条件A 消滅時効は完成していないと考えられます。裁判、支払い督促、調停で借金が確定すると消滅時効までの期間は5年から10年に伸びます。ご質問の件では、少なくとも最後の支払いから10年を経過していないので、消滅時効は完成していないと考えられます。(より正確にいうと、期限の利益の喪失(分割で支払える利益を失うこと)から10年経過していないので、時効期間が経過していません。)動画タグ 債務名義この記事を書いている人 司法書士西村竜也 「困っている人を助ける仕事がしたい!」と東証一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。借金の時効についての相談に力を入れており、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らも相談者様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、献血。 →【プロフィールの詳細】はこちら執筆記事一覧関連記事借金の時効の援用が失敗する原因トップ3投稿ナビゲーションQ 消費者金融に7年間以上返済した後、会社をクビになりそれから5年以上返済をしていません。消滅時効を援用すればいいですよね?Q 債権者からの請求書に「事件番号」が書いてあります。これはなんですか?【動画あり】