A 消滅時効は完成していないと考えられます。

裁判、支払い督促、調停で借金が確定すると消滅時効までの期間は5年から10年に伸びます。

ご質問の件では、少なくとも最後の支払いから10年を経過していないので、消滅時効は完成していないと考えられます。

(より正確にいうと、期限の利益の喪失(分割で支払える利益を失うこと)から10年経過していないので、時効期間が経過していません。)

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