Q 特定調停成立後、5年以上支払っていないので私の借金は時効が成立しますか? 更新日:2019-01-11 公開日:2016-06-14 時効の条件 A 消滅時効は完成していないと考えられます。 裁判、支払い督促、調停で借金が確定すると消滅時効までの期間は5年から10年に伸びます。 ご質問の件では、少なくとも最後の支払いから10年を経過していないので、消滅時効は完成していないと考えられます。 (より正確にいうと、期限の利益の喪失(分割で支払える利益を失うこと)から10年経過していないので、時効期間が経過していません。) 動画 タグ 債務名義 関連記事 Q 消費者金融に7年間以上返済した後、会社をクビになりそれから5年以上返済をしていません。消滅時効を援用すればいいですよね?Q 消滅時効って何ですか?Q 債権譲渡されたようなのですが、時効は中断するのでしょうか?Q 「時効の援用」って何ですか?借金は時間が経てば勝手に時効で消えますよね?Q 裁判をやられている場合は、督促状にその記載がありますか?Q 司法書士や弁護士が受任通知を送ると時効は中断するのでしょうか? 投稿ナビゲーション Q 消費者金融に7年間以上返済した後、会社をクビになりそれから5年以上返済をしていません。消滅時効を援用すればいいですよね?Q 債権者からの請求書に「事件番号」が書いてあります。これはなんですか?【動画あり】