A 裁判に付けられる番号です。カタカナで事件の種類が分かります。
債権者が送ってくる請求書や督促状に「事件番号 ◯◯裁判所 平成◯年(◯)第◯◯◯号」と書かれていることがあります。
()の中のカタカナが(ハ)の場合、簡易裁判所に通常訴訟が、
(ワ)の場合、地方裁判所に通常訴訟が提起され、
(ロ)の場合、簡易裁判所に支払督促が申し立てられていると考えられます。
それらが確定すると、時効期間は確定から10年になります。
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