【オリエントコーポレーション(オリコ)】から「残金一部免除のお知らせ」・「回答書」が届いたケース
- オリエントコーポレーション(オリコ)からの「残金一部免除のお知らせ」は封書で届きました。
- 「回答書」も同封されていますが、これに一括であれ分割であれ返済すると記入して返送すると時効が更新(中断)する可能性が高いです。
- 残金一部免除のお知らせには「期限の利益喪失日」が書かれおり、そこから約5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございますので、債権者に連絡する前に、司法書士、弁護士に相談してみて下さい。
- ただし、5年以内に、少しでも返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。
- 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を承認するような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)する恐れがありますので時効の可能性があるようでしたら、まずはご相談されることをおすすめします。
- 借金の時効を成立させるためには、時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
- 当事務所でも無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
- ちなみにこの「残金一部免除のお知らせ」を持って来所された依頼者様は時効が成立しました。
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※来所相談・LINE通話相談ともに無料です。
しつこい営業は一切ありません。
この記事の執筆・監修者
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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