- オリエントコーポレーション(オリコ)からの「残金一部免除のお知らせ」は封書で届きました。
- 「回答書」も同封されていますが、これに一括であれ分割であれ返済すると記入して返送すると時効が中断する可能性が高いです。
- 残金一部免除のお知らせには「期限の利益喪失日」が書かれおり、そこから約5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございますので、債権者に連絡する前に、司法書士、弁護士に相談してみて下さい。
- ただし、5年以内に、少しでも返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。
- 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を承認するような発言をしてしまうと、時効が中断する恐れがありますので時効の可能性があるようでしたら、まずはご相談されることをおすすめします。
- 借金の時効を成立させるためには、時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
- 当事務所でも無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
- ちなみにこの「残金一部免除のお知らせ」を持って来所された依頼者様は時効が成立しました。