引田法律事務所への時効援用の口コミ・評判

この度は大変お世話になりました。

西村先生にお願いして本当によかったです。

13年程前に私は消費者金融に家族の事情でお金を借りてしまい当時4社程借りてました。

徐々に膨らむ借金にどうにもならなくなりその頃は西村先生の事も知りませんでしたから別な弁護士さんに頼み自己破産しやっと普通の生活を取り戻したと思ってましたが今思うとこの時もう1社有る事を忘れていたのでしょう…

自己破産してから13年程たちましてもう忘れていた最近突然引田法律事務所という所から通知が届き読んでみたら13年程前の自己破産時に申告を忘れていた武富士の借金の通知でした…

本当にどうしようと…手がふるえてました・・

西村先生に相談するまで毎日考える日々…でも自分じゃどうにもならないので慌ててスマホで検索

西村先生がヒットして以前自己破産してるし駄目もとで連絡をしたら親身に相談にのってくれましてすぐにお願いしようと思いました。

すぐに着手して頂ただき1ヶ月もかからなく解決して頂だき今は本当に感謝しかありません。

これからは借金なんてもうコリゴリです。

ありがとうございました。

相手方

  • 弁護士法人引田法律事務所(日本保証代理人)
    →時効成立

司法書士西村竜也からのメッセージ

自己破産したはずなのに、債権者から借金の請求書が届くことがあります。
そんなときは、免責決定の写しを債権者に送ればもう請求してこなくなるのが通常です。
自己破産時に債権者の申告漏れがあったとしても、免責の効果は全ての債権者に及ぶのが原則だからです。(わざと、ある債権者を破産手続きから除外したような場合は除きます。)
免責決定を無くした、当時自己破産を依頼した弁護士と連絡がつかない、裁判所に問い合わせてみたが昔過ぎて該当がない、自己破産手続きがされていなかった、などの事情があり、免責決定の写しを請求してきた債権者に送付できない場合は時効の援用を行うのも1つの解決方法になるかと存じます。
借金には懲りたご様子ですのでこれからは借金とは無縁の生活を送ってくださいね。
この度はご依頼いただき、こちらこそありがとうございました。

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