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A 消滅時効は自動的に成立するのではなく、消滅時効を「援用(えんよう)」しなければなりません。
消滅時効の援用とは、簡単にいうと、貸主に対し、消滅時効が成立したと主張することです。
その主張は、後の証拠とするため、配達証明付き内容証明郵便で行うのが通常です。
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消滅時効の援用とは、簡単にいうと、貸主に対し、消滅時効が成立したと主張することです。
その主張は、後の証拠とするため、配達証明付き内容証明郵便で行うのが通常です。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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