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【サンライフ】から「ご入金のお願い」「通知書」「最後通告書」「減額和解のご提案」が届いた時の解決法

2023 10/12
業者別の対策
2018-04-102023-10-12

サンライフ 時効援用

「サンライフから『ご入金のお願い』が届き、不安で食事が喉を通らない。」

「サンライフの『通知書』が届いたけど、払えそうにないよ。。。」

「『最後通告書』には返済計画の相談を承ると書いてあるからサンライフに電話したら許してくれるのかなあ?」

サンライフから通知が届き、不安になっていると思います。

サンライフからの請求は、条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」という手続きにより、1円も支払わずに解決できます。

このページはサンライフから通知が届いて不安になっているあなたに向けて、時効についての相談を毎日お受けしている司法書士が解決法をわかりやすく解説したページです。
落ち着いて最後までお読みいただければあなたがやるべきこと・やってはいけないことがわかります。

→【代表者の想い・プロフィール】はこちら

届いた書類について

無料相談を予約する >

※LINE以外(メール・電話)をご希望の方はこちら ▶

目次

サンライフ株式会社とは

  • 栃木県宇都宮市に本店を置く、元消費者金融です。現在は新規貸付は行わず、回収のみを行っています。
  • かつては、香川県高松市瓦町に本店を置き、四国や岡山県を営業エリアとしていました。
  • 通知に書かれているご返済口座が「百十四銀行・瓦町支店」となっているのはその名残だと思われます。
  • 当事務所では、四国在住時にお借入れになった方からの相談を多く受けています。

サンライフのHP

以下のHPがあるようですが、情報があまり載っていません。

あわせて読みたい
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サンライフの「ご入金のお願い」や「通知書」の外観

  • 定型封筒や角2封筒で届きます。
  • 「親展」、「重要書類」、「本日中に開封して下さい」、と封筒に書かれています。
  • 「転送不可」のハンコが押されていることもあります。
  • 簡易書留で届くこともあります。

サンライフの「ご入金のお願い」や「通知書」の内容

以下のことが書かれています。

  • 請求しているが未だ入金がないこと。
  • 至急弊社に連絡の上、いついつまでに入金してほしいこと。
  • ご請求内容
  • ご融資の契約内容
  • 本書作成時点での残存債務の額
  • ご返済口座

サンライフの「最後通告書」の内容

以下のことが書かれています。

  • 再三請求しているが未だ入金がないこと。
  • このままだと法的手続きの検討をせざるを得ないこと。
  • いついつまでに支払ってほしいこと。
  • 返済が困難な場合は弊社まで連絡願うこと。
  • ご請求内容
  • ご融資の契約内容
  • 本書作成時点での残存債務の額
  • ご返済口座

サンライフの「債務名義確定通知」の内容

以下のことが書かれています。

  • 債務名義が確定している。
  • 希望があれば債務名義の写しを送るから連絡を。
  • 入金、連絡無き場合、強制執行の申立(差押手続き)を実施することがございます。
  • ご請求内容
  • <<告知>>連絡が取れない場合、お勤め先に連絡することがあること。

「減額和解のご提案」の内容

  • 一括提案額
  • 現在の債務額
  • 減額金額
  • 一括でのご返済以外に分割を希望する場合は、相談をお受けすることも可能
  • 電話もしくは同封のアンケートを記入して返送ください。
  • 後日、担当者から指定の連絡先に連絡する。
  • お客様の状況を確認させていただいて、最適な返済計画を提案する
  • 提案は期日以降は無効

あなたがやるべきこと

1.書類を見る

見るのは嫌だと思いますが、書類を少しだけ手にとって見てみましょう。

(1)「ご入金のお願い」「通知書」「最後通告書」から時効期間が過ぎているか確認する

最後通告書 約定返済日

  • 『本書作成時点での残存債務の額』に「約定返済日」が書かれていると思います。
  • 「約定返済日」の日付から約5年以上経過していれば、消滅時効を援用することにより、返済義務がなくなる可能性があります。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

(2)サンライフの「債務名義確定通知」から時効期間が過ぎているか確認する

債務名義確定通知の標題の下に
●●裁判所 平成●年(●)第●●号 ●●事件
という事件番号が書かれていると思います。

平成●年から10年+α経過していると消滅時効を援用することにより、返済義務がなくなる可能性があります。

(平成●年は裁判手続きを起こされた年度です。裁判手続きが確定した日まではわかりませんので、+αを1年程度見ておくのがよろしいかと存じます。)

2.時効更新(中断)事由がないか、思い出してみる

以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

  • 5年以内に返済している。
  • 5年以内に示談を結んでいる。
  • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
  • 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
  • 10年以内に裁判手続をされて判決などの債務名義を取られている。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

3.消滅時効を援用する

  • 消滅時効は自動的には成立しません。時効の援用(えんよう)という手続が必要です。
  • 自分で手続きするのが不安であれば、司法書士や弁護士に手続を依頼することができます。
  • 連絡する事務所は、ホームページにサンライフについて詳しく記載されている事務所を選ぶと手続きがスムーズです。
  • サンライフに連絡する前に司法書士、弁護士に連絡して下さい。

やってはいけないこと

✕1.慌ててサンライフに電話する

  • 不用意に連絡してしまうと、債務を承認してしまい 、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • 通話は録音されている可能性があります。
  • ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
  • 現在の勤め先、収入、連絡先などいろいろしゃべらされて、訴訟後に差押を受ける恐れが高まります。

✕2.届いた書類を捨てる

  • 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお見せください。

✕3.アンケートに記入して返送する

  • アンケートに記入して返送すると、債務を認めたことになり、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • あなたが記載したアンケートは後に裁判を起こされた際、債務承認を主張するサンライフ側の強力な証拠となってしまいます。

サンライフからの請求を無視したり放置するとどうなる?

  • 通知が届き続けます。
  • 解決するまで、遅延損害金が毎日増え続けます。
  • 訪問されることがあります。
  • 宇都宮簡易裁判所に訴訟を起こされることがあります。

当事務所に依頼するメリット

1.サンライフからの取立てが止まります

受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたに請求が来なくなります。

2.条件を満たしている限り、確実に時効を成立させます

  • サンライフには配達証明付き内容証明郵便で時効援用通知書を送付します。
  • 時効援用の形式は特に法律で定められていませんが、「時効援用通知の内容」と「時効援用通知が到着したこと」を証明できるように上記の方法で送付するのが確実です。
    →【Q 配達証明 付内容証明とは何ですか?】はこちら
  • 判決などの時効更新事由がある場合は別ですが、時効の条件を満たしている限り、確実に時効を成立させます。
    サンライフからの法的に意味のない反論は認めません。

3.時効が成立したかどうか確認する

時効援用通知を送るだけでなく、サンライフに時効成立を認めるのか(時効の援用に反論がないか )まできちんと確認し、司法書士の職印(実印)を押印した報告書を発行します。

依頼するデメリット

費用がかかる

手続きを専門家に依頼するには費用がかかりますが、費用以外のデメリットはありません。
専門家に依頼すれば、時効を援用する際に債務を承認してしまい、時効期間がリセットされてしまう危険もありません。

→【当事務所の手続き費用について】はこちら

時効援用の結果が出るまでの期間

  • サンライフへ時効を援用してから2週間程度で結果がわかります。

サンライフと個人信用情報

サンライフは貸金業を廃業したため、JICCやCICなどの信用情報機関には登録していません。
つまり、サンライフの情報は信用情報に載っていませんし、時効援用後に掲載されることもありません。

安心して時効を援用して下さい。

消滅時効を援用したお客様の声

  • 不安で夜も眠れないくらい悩んでいるのなら、その 悩んでいる時間のうち、少しだけでもいいので専門家に相談する時間に充ててはいかがでしょうか。
  • 「お客様の声」をお読みいただければ、相談する勇気が湧くかもしれません。
  • 一部の声しか載せられておりませんがぜひご一読下さい。

一生忘れません【愛媛県 60代 女性】

サンライフ エイチ・エス債権回収への時効援用のクチコミ・評判 声619

西村先生が素早く動いていただいたので早々時効成立致しました

本当に早かったです

最初はどうしようかと思っていたのですが勇気を出して娘と息子に相談した所西村先生をネットでさがし出してくれました

今は西村先生と娘、息子に感謝感謝です

本当にありがとうございました

一生忘れません

→サンライフに消滅時効を援用したお客様の声はこちらにも

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この記事を書いた人

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
→【プロフィールの詳細】はこちら

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