• エム・ユー・フロンティア債権回収に委託して請求されることがあります。
  • 請求発生日(期限の利益喪失日)欄に記載がないときは、ご記憶を遡って5年以上取引がないか思い出してみて下さい。
  •  5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございますので、債権者に連絡する前に、司法書士、弁護士に相談してみて下さい。
  •   ただし、5年以内に、返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。
  •   時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を承認するような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)する恐れがありますので時効の可能性があるようでしたら、まずはご相談されることをおすすめします。
  • 借金の消滅時効を成立させるためには、時効を援用(主張)する必要があります。勝手に時効は成立しません。