西村先生、今回は大変お世話になりました。
かなり前の債務なので時効の援用ができると思っていました。
しかし、債権回収株式会社は、時効の少し前に再度訴訟を起こしてきました。
債権回収会社の債務なので個人信用情報機関に情報がなかったので債務があることを忘れていました。
ある時に再度の訴状が送られて来た時に自分の中でスッキリさせたいと思い、色々とHPを探していて西村先生の事務所のHPを発見しました。
さっそく電話をしてみると西村先生が大変分りやすく相談してくださいました。
再度訴訟された事で時効にはならず分割払いをする事になりました。
長い間、債務をほったらかしにしていた私が悪いのです。
結局、元金の3倍位の金額を分割で払う事になりましたが気持が本当にスッキリしました。
こんな事なら、もっと早く西村先生にご相談しておけばよかったと思いました。
また何か問題が起これば西村先生に相談しようと思います。
相手会社
- アビリオ債権回収(旧モビット分)
消滅時効が成立しなかった理由
時効期間が近づく度に訴訟を起こされ、時効期間を経過していなかった。
解決方法
ご依頼者様の代理人となり裁判に対応→今後の利息は0%の分割和解を裁判上で成立させた
司法書士西村竜也からのメッセージ
「訴状が届いたのだが、時効の援用ができないか?」とのご相談でご来所いただきました。
訴状やお持ちいただいた資料を拝見すると、過去にも裁判を起こされており、時効期間が10年延長されていることから、時効の条件を満たしていないことが読み取れました。
訴訟が始まっておりましたので、訴訟代理人として裁判所対応を行い、合わせて債権者との分割返済の話しをまとめさせていただきました。
お客様側に法的に主張できることは一切ありませんでしたが、今後の利息は0%、無理のない金額を毎月支払うという内容で和解できました。
借金は放置していると遅延損害金が膨らんでいきます。
債権者にとって裁判により時効期間を延長させることは難しいことではありません。
今回和解したことは賢明な判断だったと考えます。
この度はご依頼頂きこちらこそありがとうございました。
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