A 全てではありませんが、裁判手続きが済んでいる場合は、督促状などに裁判の「事件番号」の記載があることがあります。

債権者によっては、請求書に裁判所の事件番号を記載している場合があります。

見たくないかもしれませんが、請求書はしっかり目を通しましょう。

自分で見るのが嫌であれば、司法書士や弁護士に見てもらえば楽です。

 

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