「アコムの件で『特別和解案』が届いたけど一括返済なんて無理だよ~。」
「とうとう『訴訟等申立予告通知』が来た!裁判を起こされる前に解決したい!」
アイ・アール債権回収からの請求は条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」という手続きにより、相手方に1円も支払わずに解決できることをご存知でしょうか?
このページは「借金やクレジットカードに時効なんてあるの?」とお思いのあなたに向けて、時効の援用を多数取り扱っている司法書士が解説したページです。
落ち着いて最後までお読みいただければ、あなたがやるべきこと・やってはいけないことがわかります。
目次
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アイ・アール債権回収株式会社とは
アイ・アール債権回収は、サービサー法に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立され、債権を買い取ったり、回収の委託を受けて債権回収を行ってる会社です。
許可番号は51番です。
許可を受けているサービサーかどうかは、法務省のHPから確認できます。
出資の100%がアコム株式会社です。
よって、アコムから譲り受けた債権の請求が多いのですが、三菱UFJニコス、アプラス、他の債権回収会社から譲り受けた債権を請求してくることもあります。
また、平成26年9月1日に合併したアフレッシュクレジットから引き継いだ債権の請求をしてくることもあります。
アイ・アール債権回収のHP
アイ・アール債権回収のHPはこちらです。
三菱UFJフィナンシャル・グループの一員であることが、冒頭に書かれています。
アイ・アール債権回収のハガキや封筒
- 「親展」「重要」と書かれた圧着式のハガキで届きます。
- 「親展」「重要書類」と書かれた黄色の封筒で届くこともあります。
アイ・アール債権回収の請求書の内容
読みたくない方のために、簡単に書かれている内容をお知らせします。
【債権譲渡通知】の内容
- 譲渡人が譲受人にあなたに対して有する債権を譲渡したこと。
- 今後は譲受人担当者に連絡頂きたいこと。
- 譲渡債権の表示
- 問い合わせ先
- お支払い指定口座
簡単にいうと、「債権譲渡通知(さいけんじょうとつうち)」にはアコムなどの譲渡人(じょうとにん)があなたに対する債権をアイ・アール債権回収に譲渡しました(売っぱらいました)、当社(アコムなどの譲渡人)はもう関係ないから今後は、アイ・アール債権回収とあなたで解決してね、という内容が書かれています。
【債権譲受通知】の内容
- アイ・アール債権回収は下記債権を譲渡人から譲受たこと。
- 今後の債権者はアイ・アール債権者になること。
簡単にいうと、「債権譲受通知(さいけんゆずりうけつうち)」にはアイ・アール債権回収が譲渡人のあなたに対する債権を譲り受けた(買い取った)ので、今後は当社(アイ・アール債権回収)から請求させてもらいます、という内容が書かれています。
【請求書】の内容
- 債権譲渡人から債権を譲り受けたが、支払いがないこと。
- 放置されると信用の低下だけでなく、遅延損害金も加算されること。
- 支払期日までに支払いいただきたいこと。
「要望・意思確認書」と返信用封筒が同封されているケースもあります。
簡単にいうと、「請求書」には、支払いがないと遅延損害金がどんどん加算されていくから、早く払ってねという内容が書かれています。
【訴訟等申立予告通知】の内容
弁済期限までにお支払いいただけない場合や誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続に着手することもあると記載されています。
簡単にいうと、「訴訟等申立予告通知(そしょうとうもうしたてよこくつうち)」には払う気がないなら訴えるよ、という内容が書かれています。
【特別和解のご提案】の内容
- 早期解決を目的に特別和解案を提示する。
- 現在の残高合計の◯◯%を受付期間内に一括で返済したら、残金免除
- 受付期間内に間に合わない場合や、支払条件の相談があれば連絡ください。
簡単にいうと、「特別和解のご提案」には、まけてあげるからさっさと払ってね、という内容が書かれています。
【催告書】の内容
- 要件のみ申し上げること。
- 求償債権を譲り受けたが完済されていないこと。
- 弁済期限までに請求金額をお支払い頂くか、誠意ある弁済案をご提示いただくよう催告すること。
簡単にいうと、「催告書」には、全額払うか、誠意を示してね、という内容が書かれています。
あなたが取るべき対策
1.アイアール債権回収から通知を見て時効を検討する
ハガキの場合、開いて右側、【請求明細】の中に「約定延滞発生日」が書かれています。
「約定延滞発生日」の日付から5年以上経過していると消滅時効を援用することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
アコムなどの元々の債権者が代位弁済を行っている場合は、「保証実行日」や「代位弁済日」の記載があると思います。その日付から5年以上経過していると消滅時効を援用することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
約定延滞発生日の記載がない場合は、ご自身の記憶上の「支払えなくなった時期」から5年以上経過しているかでご判断ください。
2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 5年以内に返済している。
- 5年以内に示談や和解を結んでいる。
- 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入して提出している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされている。
3.消滅時効を援用(えんよう)する
消滅時効は自動的には成立しません。
時効を援用する必要があります。
自分で手続きをするのが不安な人は、司法書士か弁護士に依頼することもできます。
連絡期限が迫っていると思いますので、できるだけお早めにご相談ください。
やってはいけないこと
✕慌ててアイアール債権回収に電話する
- 不用意にアイアール債権回収に連絡してしまうと、会話の中で債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
- 通話は録音されている可能性があります。
- ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
- 時効という制度があることを知らずに電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する余地が残っているかもしれませんので、あきらめずに時効を援用してみるべきです。
✕届いた書類を捨てる
- 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。
✕詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する
詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置を続けると、正当な請求だった場合には次のような不都合があります。
司法書士か弁護士に書類を見てもらったり、債権調査をしてもらったりしておくべきです。
- たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
- 遅延損害金が解決するまで、毎日増え続けます。
- 裁判所に訴訟などを起こされる可能性があります。
- 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。
- 相手は債権回収のプロである債権回収会社(サービサー)ですのでくれぐれもご注意ください。
当事務所に依頼するメリット
1.アイアール債権回収からの取立てが止まる
受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。
17:00までのご依頼であれば、即日発送します。
2.入れ違いで裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる
相談や依頼するのを迷っている間に裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。
簡易裁判所(元金140万円以下)の裁判であれば、当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。
3.代理人となって確実に時効を援用(主張)する
- 代理人司法書士の名前で時効援用通知書を送付します。
- アイ・アール債権回収からの連絡は当事務所が受けます。入れ違いをのぞき、あなたに連絡や通知が届くことはありません。
- 時効の条件を満たしている限り、確実に時効を成立させます。
4.時効が成立したかどうかきちんと確認する
時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(時効更新(中断)事由などの反論がないか)きちんと確認します。
お客様に安心していただけるよう、できるだけアイ・アール債権回収から書類を入手するようにしています。
入手できない場合でも、確認をしたことを報告書に記載し、職印(司法書士の実印)を押して、職印証明書の写しと一緒に、お客様にお渡しします。
5.時効が成立しなかった時は債務整理(分割返済の交渉、個人再生・自己破産)を依頼できる
- 時効が成立しなかった時は、ご希望により、遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行います。
- 任意整理ができない場合は、ご希望や債務状況に応じ自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
依頼するデメリット
1.費用がかかる
当事務所に依頼する唯一のデメリットは手続費用がかかることです。
それ以外のデメリットはありません。
専門家に依頼すれば、時効を援用する際に債務を承認してしまい、時効期間がリセットされてしまう危険もありません。
時効援用の結果が出るまでの時間
- 時効を援用してから3~4週間で結果がわかります。
アイ・アール債権回収から入手する書面
当事務所では、時効を援用する際に、アイ・アール債権回収に対して、「債務不存在確認通知書」(債務が時効により消滅し、存在しないことを確認したという通知)を送付するよう要請しています。
アイ・アール債権回収と信用情報
アイ・アール債権回収は、日本信用情報機構(JICC)やシー・アイ・シー(CIC)といった信用情報機関には加盟していません。
そのため、あなたが時効を援用しても、信用情報に悪影響を及ぼすことはありませんし、時効が成立した後に新たな事故情報が信用情報機関に掲載されることもありえません。
通常、信用情報機関に事故情報が登録されると、住宅ローンやクレジットカードの審査において不利になる可能性がありますが、その心配を一切することなく時効を援用することができます。
アイ・アール債権回収に時効を援用したお客様の声(口コミ)
「自分と同じようにアイアール債権回収から請求書が届いた人で時効が成立した人なんているの?」という疑問をお持ちの方は次をお読み下さい。
多くの方が、時効を成立させて平穏な日常を取り戻しています。
他の事務所は弁護士が数分、後は事務員の対応だけでした【大阪府 30代 女性】声51
他社の法律事務所に時効援用をお願いしたのですが、弁護士とお話ししたのは数分、あとは事務員の対応だけでした。
後日、もう一件別の請求書がきて、その法律事務所に頼もうかどうか悩んでいたところ西村先生のHPを拝見し、依頼者の声を読ませて頂き、一度相談してみようと決めました。
西村先生が最初から話を聞いて下さり、丁寧に説明して頂き、安心してお願いすることが出来ました。
申し込みしてから、迅速に対応して頂き、またその都度メールで内容も知ることができたので、本当に良かったです。
ありがとうございました。
→『アイ・アール債権回収』へ時効を援用した他の口コミはこちら
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時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
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