「引田法律事務所からの通知を無視していたら、裁判所から日本保証の執行文が届いた。差し押さえされないか不安だ」
「執行文が届いたらもう時効の援用はできないの?」
裁判所から執行文が特別送達で届き驚かれたことと思います。
執行文が届いてもまだ時効を援用できる可能性は残っています。
このページはあなたが取るべき対策について時効の援用を数多く取り扱っている司法書士西村竜也が解説しています。
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執行文の意味
届いた執行文には「債権者は,債務者に対し,この債務名義により強制執行をすることができる。」と書かれていると思いますが、意味がよくわからない方もいるでしょう。
登場人物を当てはめてみると少しわかりやすくなります。
「債権者(日本保証)は,債務者(あなた)に対し,この債務名義(武富士時代に取得した判決など)により強制執行(預貯金や給与などあなたの財産を差し押さえること)をすることができる。」
「この債務名義」と書かれているように、執行文が届くということは、過去に武富士に裁判を起こされ債務名義を取られています。
日本保証は武富士の債権を引き継いでいるものの、過去の債務名義は武富士の名前で発行されており、日本保証の名前はどこにも出てきません。
日本保証が武富士の債務名義に基づいて強制執行しようとしても、債権者の名前が違うのでそのままでは強制執行ができません。
そこで、日本保証は強制執行する前に、武富士の権利を承継(引き継いでいる)ことを裁判所に証明してもらう必要があります。
日本保証が武富士の権利を引き継いでいることを証明したものが今回届いた執行文です。
執行文にはいくつかの種類がありますが、届いた書類の下の方の「付与の事由」に「ウ承継などを証する文書を提出」と書かれているように、承継執行文(しょうけいしっこうぶん)と呼ばれます。
いつ強制執行されるの?
いつ強制執行されるのかは日本保証次第です。
裁判所に聞いてもわかりませんし、うちの事務所でもわかりません。
明日かもしれませんし、何年か先かもしれません。
日本保証がいつでも強制執行できる状態にあることだけは確かです。
何に強制執行されるの?
強制執行の対象となるのは例えば次のものです。
- 給与
- 預貯金(ゆうちょ銀行など)
- 不動産
- 動産
あなたの勤務先を日本保証に知られていれば勤務先の給与を差し押さえられる危険があります。
支店の特定が要らないゆうちょ銀行は支店の特定が必要な他の銀行よりも差し押さえられる危険が高いです。
不動産への強制執行は予納金が高額になりますし、動産執行(あなたの家にある現金や宝石、高級時計など)は執行官の費用やあなたの家の鍵を開ける解錠費用が必要なので、給与や預貯金への強制執行よりも費用がかかるのが日本保証側にとってはネックでしょう。
あなたが取るべき対策
1.執行文の【事件番号】をみる
- まずは落ち着いて、執行文の一番上を見ましょう。【債務名義の事件番号 平成◯年(◯)第◯◯◯◯号】と書かれているはずです。
- 過去に裁判が確定している時の時効期間は10年に延長されています。
- 事件番号の平成◯年が10年以上前であれば、消滅時効が成立する可能性があります。
2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は10年以上前の事件番号であっても時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 10年以内に返済している。
- 10年以内に示談や和解を結んでいる。
- 10年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
- 10年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に強制執行を受けている。
3-1.時効の可能性があるなら時効を援用する
- 10年以上前の事件番号であれば消滅時効が成立する可能性がありますので、時効を援用(えんよう)します。
- 例えば、債務名義の事件番号が平成18年で現在が平成31年などの場合は時効が成立する可能性があります。
3-2.時効の可能性がなさそうなら債務整理(個人再生・自己破産)を検討する
- 時効が成立しない場合、通常の相手であれば遅延損害金の減額交渉や今後の利息を付さない分割返済の交渉(任意整理といいます。)を試みますが、相手が日本保証の場合、応じない可能性が高いです。
- 任意整理ができない場合は、自己破産や個人再生を検討します。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
口コミ
執行文が届き動揺と心配で頭が真っ白になりました【大阪府 40代 女性】
この度は大変お世話になりありがとうございました。
今となってはこれまで放置していたことに後悔しています。
もっと早い段階で西村先生に相談していれば良かったなと思っています。
西村先生にお話を聞いていただいたときの安心感は忘れる事ができません。
数年前から青い封筒が何度か届いていました。
借り入れについて全く身に覚えがなかったため、電話や返答もせずスルーしていました。
ある日、青い封筒ではなく、茶封筒で東京簡易裁判所からの執行分(強制執行)が届きました。
動揺と心配で頭が真っ白になりその後慌ててネットで調べました。
そこで目についたのが西村先生のHPです。
これまで弁護士や司法書士さんとは無縁だった私は、電話を掛ける事すら避けていました。
しかし、先生のHPは顔が見れたうえ、動画も公開しており、ご依頼者様の声が直筆で掲載されていました。
自宅から少し遠かったのですが、迷わず相談するならこちらにしようと思いました。
それから、一ヶ月もしないうちに時効成立だけでなく契約書原本まで取り戻して下さいました。
本当に感謝しています。
西村先生と出会えて良かったです。
当事務所へのご相談について
当事務所は時効の援用を専門的に取り扱っており、日本保証(引田法律事務所)に対する時効の援用を多数手がけております。
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