「もううんざり。引田法律事務所から『催告書』が届いた。」
「居住確認のため訪問されるって本当?」
あなたは、引田法律事務所から「催告書」などの督促状が度々届き、不安になってインターネットを検索しているのではないでしょうか。
引田法律事務所からの請求は、条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」という手続きにより相手側に一切支払わずに解決できます。
このページは引田法律事務所からの「催告書」に悩んでいるあなたに向けて、時効の援用を多数取り扱っている司法書士が解説しています。
引田法律事務所に連絡する前にお読みいただければ、たくさんの方が時効で解決できると思われます。
目次
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青い封筒・オレンジの封筒・緑の封筒
- 引田法律事務所からの催告書は青い封筒やオレンジの封筒、緑の封筒、黄色の封筒で届いています。
- 「親展」「重要」と赤字で書かれています。
「催告書」の内容
- 「貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、◯年◯月◯日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないと考えております。」と書かれていました。
- 「その場合、訴訟提起のほか、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押えなどをさせていただくことになります。)・・・」とも書かれていました。
- 裁判手続き済みで債務名義(判決など)を持っていても、その事件番号は書かれていないようです。
あなたが取るべき対策
1.「催告書」の「支払の催告に係る債権の弁済期」を見て時効期間が過ぎていないかチェックする
- ご契約内容の欄に「支払の催告に係る債権の弁済期」が書かれていると思います。
- 「支払の催告にかかる債権の弁済期」の日付から5年以上貸し借りがなかったのであれば、消滅時効を援用(えんよう。主張)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
- 「支払の催告に係る債権の弁済期」に平成30年など最近の日付が記載され、その日付に心当たりがない場合は、「最終貸付年月日」を参考にご自身の記憶を優先させて5年以上貸し借りがなかったかをご判断下さい。
2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 5年以内に返済している。
- 5年以内に示談や和解を結んでいる。
- 5年以内に「確認書」「債務承認兼相談申入書」などの書類に記入して提出している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされている(債務名義を取られている)。
3.消滅時効を援用する
あなたが消滅時効という制度に詳しいのであればインターネットで検索するまでもなく、すでに自分で時効を援用していることでしょう。
もし、あなたが今、インターネットで情報をさがしている状態なのであれば専門家に依頼してしまうのも一つの方法です。
専門家に任せてしまえば、
「どんな文面にしよう?」
「内容証明ってどうやって送るの?」
「日本保証宛に送るの?引田法律事務所宛に送るの?」
「時効援用後の確認はどうしたらいいの?」
などと一切考える必要はありません。
あなたは自分のやるべき仕事や家事に専念できます。
連絡期限は刻一刻と迫っています。
悩む時間は短いほうがいいです。専門家に依頼して一日でも早く解決して下さい。
やってはいけないこと
✕1.慌ててフリーダイヤルに電話する
引田法律事務所からの催告書は連絡期限まで数日しか猶予がない場合が多いです。
「話せばこちらの払えなかった事情をわかってくれるだろう。」
「元金だけを分割で支払えば許してくれるだろう。」
と安易に考えて電話してしまう方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、安易に引田法律事務所に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
引田法律事務所(日本保証)にとってはあなたが払えなかった事情は関係ありません。
元金だけの分割払いに応じなければならない義務もありません。
債務を承認させて時効の援用を封じてしまえば、あとは法律に反しない範囲で最大限の金額を回収するのが依頼主である日本保証の利益になります。
あなたが電話する相手は、日々、何百人、何千人もの債務者から借金を取り立てることを仕事にしているプロ集団だということを忘れてはなりません。
勤務先を教えてしまうと給与を差し押さえられる可能性が高まります。
まず、通話は録音されていると考えて下さい。
ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
フリーダイヤルに電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する可能性が0ではありません。あきらめずに相談してみてください。
✕2.届いた書類を捨てる
- 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。
✕3.無視する・放置する
- たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話などで督促が続きます。
- 訪問調査会社(オリファサービス債権回収や日本インヴェスティゲーション)に依頼して、居住確認のため、自宅を訪問してくることが実際にあります。
- 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
- 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
- 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。
- 相手は債権回収のプロですのでくれぐれもご注意ください。
当事務所に依頼するメリット
1.引田法律事務所からのしつこい取立てが止まる
ご相談者様から「引田法律事務所の取り立てはとてもしつこい」という話をよく聞きます。
事務所員の皆様が優秀なのでしょう。
受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。
17:00までのご依頼であれば、即日発送します。
2.入れ違いで裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる
相談や依頼するのを迷っている間に裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。
簡易裁判所(元金140万円以下)の裁判であれば、当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。
3.代理人になって時効を援用(主張)する
時効援用通知書を作成してあなたの名前で送るのではなく、代理人司法書士の名前で時効援用通知書送付します。
司法書士があなたの代理人として時効を援用しますから、相手方からの問い合わせや反論は全て代理人である当事務所が受けます。
価格が安いからといって代理人になってくれない事務所に依頼してしまうと、相手方からの問い合わせや反論には全てあなた自身が対応しなければなりません。
→【Q 行政書士事務所の方が消滅時効援用の費用が安そうです。行政書士・司法書士・弁護士で何か違いはあるのですか?】
4.時効が成立したかどうかきちんと確認する
時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(引田法律事務所に反論がないか)きちんと確認を取り、契約書の返還求めます。
当事務所では以下の書類を入手するようにしています。
- 武富士時代のカードローン契約証書
5.時効が成立しなかった時は債務整理(個人再生・自己破産)を依頼できる
- 時効が成立しなかった時は、通常の相手であれば遅延損害金の減額交渉や今後の利息を付さない分割返済の交渉(任意整理といいます。)を試みますが、相手が日本保証の場合、応じない可能性が高いです。
- 任意整理ができない場合は、ご希望や債務状況に応じ自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
依頼するデメリット
1.費用がかかる
時効の援用を専門家に依頼する唯一のデメリットは費用がかかることです。
私たちは多大なお金と時間を費やして合格率3%未満の国家資格を取り、資格を取った後も研鑽を積み、取り扱った業務からさらに知識と経験を得ています。
あなたは幾ばくかのお金を支払うことでその知識と経験を利用することができます。
お金は働いたり節約したりしてまた作ることができますが、失った時間は取り戻せません。
一日でも早く解決して不安のない生活を取り戻していただきたいと考えています。
時効援用の結果が出るまでの時間
- 時効を援用してから3~4週間で結果がわかります。
日本保証と個人信用情報
- 日本保証はJICC(日本情報信用機構)に加盟しています。
- 時効が成立した場合、日本保証の情報は削除されます。
→【Q 時効が成立した後、JICCの個人信用情報はいつ消えますか?】はこちら
消滅時効を援用したお客様の声
「自分のように引田事務所から通知が届いた人で時効の援用が成功した人なんているの?」と疑問をお持ちの方は次をお読み下さい。大勢います。
「お客様の声」を読んで「安心しておまかせできる」と思い予約をとりました
ある日、法律事務所から封筒が届き、調べてみると20年以上も前の借金のことでした。
何回も届くようになり、どうにかしなければと思いネットで調べていると西村先生のページにたどり着き、「お客様の声」を読んで「この人なら安心しておまかせできる」と思い電話で予約をとりました。
事務所で相談して、本当に先生の誠実な人柄がつたわってきて、その場でおまかせしました。
結果、2週間くらいで時効成立の電話をいただきまして、本当に西村先生に相談してよかったと思いました。
西村先生、この度は本当にありがとうございました。
そして、同じように悩んでいる人はぜひ西村先生に相談してみてください。
→他にも『引田法律事務所』へ消滅時効を援用したお客様の声はこちら
当事務所へのご相談について
当事務所は引田法律事務所(日本保証)に対する時効の援用を多数手がけております。
「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
こうした悩みをお持ちの方は、次の「友だち追加」ボタンから気軽に無料相談予約をお取り下さい。
無料相談では、あなたが受け取った通知書を基に、司法書士が丁寧に状況をヒアリングし、借金が時効で消滅する可能性について詳しくご説明いたします。
時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
※LINEをご利用でないお客様はフォームからご予約いただけます。
LINE・フォームのどちらも利用できないお客様は電話受付時間内(平日9:30~18:00)にお電話で相談希望日時をお知らせ下さい。
どこに相談してよいかわからないお客様へ
このHPを見て下さったのも何かの縁です。
まずは、当事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
他のお客様が当事務所を選んで下さった理由は以下のページからご確認いただけます。
関連動画
相談する前に動画で司法書士の声を聴いておくと、相談するハードルが下がるかもしれません。
音が出ますのでイヤホンをしてから再生してくださいね。