「アコムから【法的手続きの予告書】が届いたけど、強制執行されるの?」
「アコムから借りた覚えがないのになんでだろう・・・」
目次
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請求書の形式
- アコムの「法的手続きの予告書」は「転送不要」「親展」と書かれた圧着式のハガキや封書で届いています。
文面
- 「お客さまに対する下記の弊社求償債権について、下記の残債務を平成◯年◯月◯日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。」
- 「この申し立てをした後、債務名義が確定すれば、給与差押等、強制執行の手続きとなります。」と書かれていました。
アコムから借りた覚えがない場合
直接アコムからお金を借りた覚えがない場合、三菱UFJ銀行のバンクイックやじぶん銀行、キャッシュワンからの借り入れ時にアコムが保証会社となっていることがあります。
あなたから銀行などへの支払いがないので、保証会社であるアコムがあなたの代わりに銀行などに支払い、その立替えた分のお金を請求してきている可能性があります。
その請求してきている債権を求償債権(きゅうしょうけん)といいます。
債務名義とは
債務名義(さいむめいぎ)とは、裁判所の判決や支払督促のことで、債務名義があると債権者はあなたの財産に強制執行を行うことができます。
強制執行とは
強制執行とは、簡単に言うと、裁判所で認められた未払い分をあなたの財産(給与や預貯金、不動産、動産)から強制的に回収する手続きです。
- 給与差押では、差押命令が裁判所からあなたの勤務先に送られます。勤務先は、法律により差し押さえが禁止されている部分以外を債権者に支払います。(給与の4分の1が債権者に支払われるケースが多いです。)
- 動産執行では、裁判所の執行官があなたの家に来ます。鍵がかかっている場合は、解錠業者により解錠され、法律により差し押さえを禁じられているもの以外の現金、時計、宝石などがあれば差し押さえられます。
時効かどうかの判断
- 求償権契約番号の下に書かれている『返済期日』から5年以上過ぎていると、消滅時効が成立する可能性があります。
- 消滅時効は自動的に成立する訳ではなく、借主側から「時効を援用(時効を主張すること)」する必要があります。
時効にならないケース
以下のような場合は時効期間が過ぎておらず、時効が成立しないと考えられます。
- 5年以内に少しでも返済している。
- 5年以内に示談を結んでいる。
- 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされている。
対処方法
- 時効の可能性が少しでもあるようなら、アコムに連絡する前に司法書士、弁護士にご相談下さい。時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。
- 時効期間が過ぎているのに、不用意にアコムに連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。通話は録音されている可能性もあります。
- 債権者から届くハガキや文書は時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、相談時にご持参ください。
時効が成立した時
以前は契約書を返却してもらっていましたが、現在は返却できなくなったとのことで、債務不存在証明書の発行を受けています。
時効にならないときの対処方法
- 遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行い、強制執行される前に解決できるよう動きます。
- 借金の金額が大きく、分割でも3~5年で完済の目処が立たない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
消滅時効を援用をして成功したお客様の声
実際に当事務所からアコムへ消滅時効の援用を行うことで解決されたお客様はたくさんいらっしゃいます。
時間の許す限りお読みいただければ、相談する勇気が湧くかもしれません。
一歩を踏み出す勇気がいりました【大阪 40代 男性】
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
一歩を踏み出す勇気がいりましたが、西村先生に相談をして本当によかったと思います。
説明も丁寧でわかりやすく、対応も人柄の良さが出ていて、安心して相談ができました。
2件の時効援用も成立し、大変感謝しております。
今後、その他司法書士関係の案件があれば、そちらの件でも相談させていただきたいと思いますし、借金でお悩みの方は、ぜひ一度西村先生に相談してみることをおすすめします。
ご相談について
当事務所はアコムへの時効の援用を多数取り扱っております。
「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
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時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
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