「アコムから【催告書】が届いた。法的手続きにより債務金額が確定したと書いてあるけど、もう分割払いはできないのかな?」
「ずいぶん昔の借金だから、時効になったら助かるのに・・・」
このページはアコムの催告書にうんざりしているあなたに向けて時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が書いています。
目次
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請求書の形式
- アコムの「催告書」は圧着ハガキや封書で届きます。
- 転送不要、親展と宛名面に書かれています。
文面
- 「前略 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。つきましては、下記の残債務を◯年◯月◯日までに一括してご返済をお願い申し上げます。」
- 「もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。」という文面です。
- この記載のときは、すでに支払督促などの裁判手続きが確定している可能性が高いです。
※ 前略の後が「このたび、お客さまは期限の利益を喪失し」と記載されている場合は次の記事をご覧ください。
→アコムから「催告書」が届いたケース・その1【一括返済のお願い】
※ 前略の後が「裁判所を通じて調停(和解)が成立し」と記載されている場合は次の記事をご覧ください。
→アコムから「催告書」が届いたケース・その3 【債務名義(調停・和解)あり】
強制執行とは
強制執行とは、簡単に言うと、裁判所で認められた未払い分をあなたの財産(給与や預貯金、不動産、動産)から強制的に回収する手続きです。
- 給与差押では、差押命令が裁判所からあなたの勤務先に送られます。勤務先は、法律により差し押さえが禁止されている部分以外を債権者に支払います。(給与の4分の1が債権者に支払われるケースが多いです。)
- 動産執行では、裁判所の執行官があなたの家に来ます。鍵がかかっている場合は、解錠業者により解錠され、法律により差し押さえを禁じられているもの以外の現金、時計、宝石などがあれば差し押さえられます。
時効かどうかの判断
- 裁判手続が確定している場合の時効期間は確定から10年です。
- <ローンご契約内容>欄の「示談締結日」が裁判手続きの日付だと推測されます。(示談を締結していなくても、定型的に示談締結日と書かれているようです。)
- この「示談締結日」から10年以上過ぎていると消滅時効が成立する可能性があります。
- 消滅時効は自動的に成立する訳ではなく、借主側から「時効を援用(時効を主張すること)」する必要があります。
時効にならないケース
以下のような場合は時効期間が過ぎておらず、時効が成立しないと考えられます。
- 10年以内に少しでも返済している。
- 10年以内に示談を結んでいる。
- 10年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
- 10年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に再度、裁判手続をされている。
対処方法
- 時効の可能性が少しでもあるようなら、アコムに連絡する前に司法書士、弁護士にご相談下さい。時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。
- 時効期間が過ぎているのに、不用意にアコムに連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。通話は録音されている可能性もあります。
- 債権者から届くハガキや文書は時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、相談時にご持参ください。
時効が成立した時
以前は契約書を返却してもらっていましたが、現在は返却できなくなったとのことで、債務不存在証明書の発行を受けています。
時効が成立した時
以前は契約書を返却してもらっていましたが、現在は返却できなくなったとのことで、債務不存在証明書の発行を受けています。
時効にならないときの対処方法
- 遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行います。
- 借金の金額が大きく、分割でも3~5年で完済の目処が立たない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
消滅時効を援用をして成功したお客様の声
実際に当事務所からアコムへ消滅時効の援用を行うことで解決されたお客様がたくさんいらっしゃいます。
時間の許す限りお読みいただければ、相談する勇気が湧くかもしれません。
ご相談について
当事務所はアコムへの時効の援用を多数取り扱っております。
「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
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時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
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