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アイフルから通告書(青・ピンク・黄色い封筒)が届いた時は時効援用

2025 10/29
業者別の対策
2016-06-102025-10-29

「手汗が止まらない!アイフルの弁護士から『通告書』が届いた。」

「時間がない!問合せ有効期限までに連絡しないと支払督促や強制執行を受けそうだ。」

あなたは、通告書に驚き、急いでアイフルやアイフルの弁護士に連絡しようとしているかもしれません。
しかし、慌てなくて大丈夫です。

アイフルの古い借金は、条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」という手続きにより、相手方に1円も支払わずに解決できることをご存知でしょうか?

このページは「借金に時効なんてあるの?」とお思いのあなたに向けて、時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が解説したページです。

落ち着いて最後までお読みいただければ解決方法がわかります。

届いた書類について

無料相談を予約する >

※LINE以外(メール・電話)をご希望の方はこちら ▶

目次

アイフルの「通告書」(青・ピンク・黄色い封筒)の内容

  • 「通告書」は青やピンクや黄色い封筒で届きます。
  • 「ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、裁判所の法的手続(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。」
  • 「弊社と致しましては裁判所の法的手続をとる前に解決をしたいので、下記ご連絡期限までにご連絡ください。」などと書かれていました。
  • アイフルの社内弁護士から届くこともあります。
  • 「裁判所の法的手続」のカッコ内の記載が「給与差押等強制執行」のみとなっていて「支払督促」「訴訟」が含まれていない場合は、支払督促または訴訟手続きが終わっており、時効期間が裁判手続き確定から10年に延長されている可能性がございます。

アイフルの弁護士からの通告書

アイフルの社内弁護士が連名で「通告書」を送ってくることがあります。

また、弁護士法人日本橋さくら法律事務所などの社外弁護士に通知の作成、発送を委託しているケースもございます。

弁護士からの通知が届くと相当なプレッシャーを受けると思いますが、焦らず、冷静に、時効の可能性を検討してください。

「支払督促手続きとは、強制執行手続きとは」と書かれた書類

  • 「支払督促手続き」や「強制執行手続き」について説明した用紙が同封されていることがあります。
  • イメージ図もあり、「なんだかよくわからないが、給料や預金を差押えられるのかも」と慌ててご相談にお越しになる方が多いです。

旧ライフ分の通告書

  • 旧ライフ、ライフカードを引き継いだアイフルから通告書が届くことがあります。
  • 「弊社と致しましても、このままにしておく事が出来ず、これ以上、ご連絡もしくはご返済が無き場合は、不本意ながら、法的手続きを含めた解決方法も視野に入れることになります。」などと記載されていました。

あなたのやるべきこと

「通告書」を見て時効期間が過ぎているかチェックする

  • 【現在の請求内容】に『約定弁済期日』が書かれていると思います。
  • 『約定弁済期日』から5年以上経過していると消滅時効を援用することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
  • 『弁済期』と書かれていることもあります。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

→【Q 時効の援用って何ですか?】はこちら

「通告書」を見て裁判を起こされていないかチェックする

「冠省」で始まる文章の3行目あたりをご確認下さい。
アイフルが正確な記載をしているという前提ですが、以下のことが読み取れます。

「ご入金の確認がとれない場合には、裁判所の法的手続(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。」となっている場合。
これから支払督促や訴訟を検討すると書かれているので、まだ裁判は起こされていないと読み取れます。

一方、「ご入金の確認がとれない場合には、裁判所の法的手続(給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。」となっている場合。
給与差し押さえ等強制執行を検討すると書かれているので、すでに支払督促や裁判は終わっていることが読み取れます。
支払督促または訴訟手続きが終わっている場合、時効期間が裁判手続き確定から10年に延長されています。

約定弁済期日に心当たりがない日付が入っている時

「約定弁済期日」や「債務の弁済期日」の日付に、取引していない頃の日付が入っているときがあります。

その通告書をよく見ていただき、「記載内容は債務名義に基づく内容です。」と記載されている場合は、債務名義を取得されている可能性が高いです。

債務名義を取得されている場合は時効期間が10年に延長されています。

JICCに「債権回収」と書かれている

JICCの信用情報の「ファイルD」の右のほうに、「異参サ内容 異参サ発生日」という欄があります。

この欄に「債権回収」と書かれている場合、支払督促などの裁判手続きが取られていると考えられます。

ただし、登録されるのは発生日から5年間だけです。
5年以上前に起こされている場合は、記載が消えています。
債権回収と書かれていないからといって、裁判を起こされていないと言い切ることはできないことに注意して下さい。

時効更新(中断)事由がないか、チェックする

以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

  • 5年以内に返済している。
  • 5年以内に示談や和解を結んでいる。
  • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
  • 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
  • 10年以内に裁判手続をされている。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

相談予約を取る

  • アイフルに連絡する前に相談予約をお取りください。
  • 消滅時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。

やってはいけないこと

慌ててアイフルに電話する

  • 不用意にアイフルに連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • 通話は録音されている可能性があります。
  • ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。

アイフルから届いた書類を捨てる

  • 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。

アイフルからの通告書を無視する・放置する

  • たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
  • 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
  • 弁護士から通知が届くこともあります。
  • 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
  • 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。

時効援用後、成功した時

書類の返却

  • 時効が成立したときは、アイフルに依頼して、契約書を返還してもらうか、残高証明書(残高0円)を入手しています。

解決までの目安

  • アイフルに時効を援用してから時効成立の確認が取れるまでの目安は約1ヶ月です。

時効が成立しなかった時

  • アイフルの時効が成立しないケースで一番多いのは、東京簡易裁判所にオンラインによる支払督促を起こされており、確定から10年経過していないケースです。
  • オンラインによる支払督促は、封筒ではなく、細長くて端を切り離して開封する形式で届くため、御本人に重要な書類だという認識がない場合があります。
  • 支払督促などが終了している場合は、その写しをアイフルに請求して、内容を確認します。
  • 時効が成立しないときは、遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行います。
  • 分割でも3~5年以内に完済の目処が立たない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)

アイフルへ消滅時効を援用して成功したお客様の声

もっと早く出会っていれば、何十年も不安な気持ちにならなくて済んでいたんだろうなと思います【大分県 40代 男性】

この度は、本当にお世話になにました。

自分が住んでいる所は遠方で不安だったのですが、先生が、親切、丁寧に相談の乗っていただいて、ありがとうございました。

今、思うともっと早く先生に出会っていれば、何十年も不安な気持にならなくて済んでいたんだろうなと思います。

先生、本当にありがとうございました。

→『アイフル』へ消滅時効を援用した他のお客様の声はこちら

時効の援用にかかる費用

時効の援用を専門家に依頼する唯一のデメリットは費用がかかることです。

私たちは多大なお金と時間を費やして合格率3%未満の国家資格を取り、資格を取った後も研鑽を積み、取り扱った業務からさらに知識と経験を得ています。

あなたは幾ばくかのお金を支払うことでその知識と経験を利用することができます。

お金は働いたり節約したりしてまた作ることができますが、失った時間は取り戻せません。

一日でも早く解決して不安のない生活を取り戻していただきたいと考えています。

→【当事務所の手続き費用について】はこちら

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この記事を書いた人

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
→【プロフィールの詳細】はこちら

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